個人情報保護法 Personal information and employee data

日本の個人情報保護法が人事記録、健康情報、本社への移転にどう適用されるか。別称:個情法、個人情報の保護に関する法律、APPI。

個人情報保護法は2003年に成立し、2005年に全面施行されました。2017年の改正以降は、取り扱う件数が5,000件以下の事業者に対する従来の適用除外が廃止され、規模を問わず個人情報データベース等を事業に用いるすべての事業者に適用されます。所管は個人情報保護委員会です。従業員記録、履歴書、面接記録、給与データはいずれも同法上の個人情報に当たります。

人事の実務で特に重要なルールは3つあります。第一に、病歴、障害、健康診断結果、犯罪歴などを含む要配慮個人情報は、他の法令に基づく場合など限られた例外を除き、本人の同意なく取得できません。第二に、外国にある第三者へ個人データを提供するには、移転先の国の個人情報保護制度や移転先が講じる措置について情報提供を受けたうえでの本人の同意が必要です。ただし、EUや英国など日本と同等の水準にあると認められた国にある場合や、移転先が同等の措置を講じている場合はこの限りではありません。グループ内であっても、海外の親会社は別の第三者に当たります。第三に、2022年4月以降、要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるもの、または1,000人を超える漏えい等が発生した場合は、委員会に報告しなければなりません。速報は概ね3〜5日以内、確報は原則30日以内で、本人への通知も必要です。

国民一人ひとりに付番されるマイナンバーは、別のより厳格な法律で規律されています。

外資系企業にとってのポイント

出典

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