変形労働時間制 Variable working hours system

労働時間を1日・1週ごとではなく、1か月や1年の期間で平均して扱う制度。別称:1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、変形労働。

変形労働時間制は、繁閑の周期が予測できる事業で、その周期に合わせて労働時間を設計するための制度です。1日8時間・週40時間の上限を毎日・毎週適用するのではなく、使用者が期間ごとの勤務スケジュールを事前に定め、そのスケジュールまたは平均を超えた時間だけが時間外労働となります。

3つの種類があります。1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)は、1か月以内の期間で労働時間を平均するもので、就業規則または労使協定によって導入できます。1年単位の変形労働時間制(第32条の4)は、1か月を超え1年以内の期間で平均するものです。労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があり、厳格な上限があります。1日10時間・1週52時間以内、対象期間が3か月を超える場合は年間労働日数280日以内、連続労働日数は原則6日以内です。1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)は、従業員30人未満の小売業、旅館、料理店・飲食店に限られます。

フレックスタイム制との大きな違いは、誰が労働時間を決めるかです。変形労働時間制では使用者が各日の労働時間を事前に定め、勤務カレンダーを周知しなければなりません。フレックスタイム制では従業員が始業・終業時刻を選びます。期間の開始後にスケジュールを変更することは、原則として認められません。

外資系企業にとってのポイント

出典

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