労働組合法 Trade Union Act

労働組合の結成と団体交渉を保護し、不当労働行為を定める法律。別称:労組法。

日本国憲法第28条は、労働者に3つの権利を保障しています。団結権、団体交渉権、そしてストライキを含む団体行動権です。労働組合法は、これらの権利を実際に機能させるための法律です。占領期の最初期の法律の一つとして1945年12月22日に制定され、1949年に全面的に書き改められました。現行法はこの改正に由来します。

労働組合法の主な役割は4つです。第一に、労働組合を定義します。労働者が主体となって自主的に、主として労働条件の維持改善を目的として組織する団体で、使用者から独立したものです。使用者の利益を代表する管理職の加入を認める組合や、事務所の供与など限られた例外を超えて使用者から経費援助を受ける組合は、この定義から外れます。第二に、組合活動を保護します。正当な組合活動は刑事責任を免れ、使用者からの損害賠償請求も受けません。第三に、使用者が行ってはならない不当労働行為を列挙し、同法が設置する労働委員会がこれを執行します。第四に、労働協約に法的効力を与え、労働協約の基準に満たない個別の労働契約の条項は無効となります。

外資系企業が驚く点が2つあります。過半数要件や認証の手続きがないため、社内の組合員が1人だけの組合でも、1,000人の組合と同じように団体交渉を求める権利があります。また、登録の義務もありません。定義を満たす組合は保護されますが、労働委員会の手続きを利用する前には、資格要件を満たしていることを労働委員会に示す必要があります。

外資系企業にとってのポイント

出典

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