退職願・退職届 Taishoku negai and taishoku todoke

撤回できる退職の申出(退職願)と、撤回できない退職の通知(退職届)。別称:退職願、退職届、辞表。

書面上、二つはほとんど同じに見えます。日付、氏名、短い文言が書かれた1枚の紙です。しかし法律上の働きは異なります。日本の裁判所は、一方的な辞職の意思表示と、合意による労働契約の解約の申込みとを区別しています。退職届は前者です。企業に到達した時点で効力が生じ、企業は拒否できず、従業員も撤回できません。民法第627条により、期間の定めのない雇用の従業員は、予告から2週間後に退職できます。

退職願は後者です。従業員は会社に対し、退職に合意するよう求めています。企業の承諾の意思表示が従業員に到達するまでは、撤回が企業に不当な損害を与える場合を除き、原則として撤回できます。1978年に福岡高等裁判所がこの考え方を示しました。紛争になった場合、裁判所は表題ではなく、書面に実際に何が書かれているかを見ます。

退職願は、関係性を重んじる日本の雇用の論理に合っています。多くの人はまず上司に直接伝え、その後退職願を提出し、退職日が合意された時点で会社が承諾します。就業規則では1か月以上前の申出を求めることが多く、退職者の大半はそれに従います。

外資系企業にとってのポイント

出典

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