退職代行サービスは企業に連絡して従業員が退職する旨を伝え、以後のやり取りを引き受けます。従業員は、その後二度と上司と話さないことも少なくありません。このサービスは特に若手の間で急速に広がっており、今では年に何件もの通知を受け取る企業もあります。
退職については、法律は従業員の側に立っています。期間の定めのない雇用の従業員は、就業規則がより長い予告期間を定めていても、民法に基づき2週間前の予告で契約を終了できます。制限されているのはサービスのほうです。弁護士法の下では、他人に代わって交渉できるのは弁護士だけです。弁護士以外が運営するサービスは、従業員が辞めることを企業に伝えることはできますが、退職日、未払賃金、未消化の休暇について交渉することはできません。弁護士や労働組合が運営し、交渉ができるサービスもあります。
外資系企業にとってのポイント
- 退職の意思表示は有効なものとして扱う。 第三者を通じて届いたことを理由に退職を受け付けなくても、退職の効力は生じます。
- 相手が誰かを確認する。 サービスが交渉を始めたら、法律事務所か労働組合かを尋ねましょう。
- シグナルとして受け止める。 上司に伝えるより見知らぬ他人にお金を払うほうを選ぶとき、問題は通常、従業員ではなく上司にあります。
- 応募者の経歴に出てくることを想定する。 この方法で退職した応募者もいます。それだけで危険信号とは言えません。
出典
- 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)