健康保険と厚生年金保険に加入しているすべての事業主は、年に1回、正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」という算定基礎届を提出します。この届には、各被保険者に4月、5月、6月に支払った報酬を記載します。日本年金機構が3か月の平均をとって標準報酬月額の等級を決定し、その等級が9月から翌年8月まで適用されます。この手続きを定時決定といいます。
2026年の提出期間は7月1日から10日まででした。6月1日以降に資格を取得した従業員は、資格取得時に等級が決まっているため対象外です。7月から9月にかけて固定的賃金の変動による等級の改定が予定されている従業員も同様です。支払基礎日数が17日未満の月は、原則として平均から除外されます。季節的な理由でこの3か月の報酬が通常と異なる場合、事業主は年間平均を用いるよう申し立てることができます。
時間外手当や各種手当を含め、この3か月に支払われたものはすべて算入されるため、繁忙な春は1年間高い等級を固定することになります。逆もまた然りで、4月から6月が閑散であれば、翌年9月までは保険料が低くなります。
外資系企業にとってのポイント
- 春の残業はコストが二重にかかる。 4月から6月の多額の残業は、その後12か月間の事業主負担と従業員負担の両方の保険料を押し上げます。3月決算のチームでは毎年これが表れます。
- 昇給のタイミングはこのサイクルを意識する。 4月に発効する大幅な昇給は定時決定に直接反映されます。それ以降に発効する昇給は、2等級以上の変動がある場合に限り随時改定で反映されます。
- 期限は短く、固定されている。 海外の給与計算業者を利用している子会社は、7月上旬までに4月から6月のデータを日本の様式で揃える必要があります。
- 10月に手取りが変わることを想定する。 新しい等級は9月分の保険料から適用され、通常は10月の給与から控除されるため、従業員は変化に気づきます。
出典
- 健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条。
- 日本年金機構、2026年度算定基礎届の提出に関するお知らせ(2026年5月)。