ルールは簡潔です。1日の労働が6時間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも60分の休憩が必要です。ちょうど6時間なら休憩は不要で、ちょうど8時間なら45分で足ります。休憩は分割できますが、始業時や終業時ではなく、労働時間の途中に与えなければなりません。最低基準を上回る休憩を与えることは可能で、日本のオフィスの多くは昼休みを1時間としています。
さらに3つの原則があります。第一に、休憩は全従業員に一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定で交替休憩を定めた場合や、運輸、小売、金融、医療、接客娯楽などの適用除外業種は例外です。第二に、従業員は合理的な職場規律の範囲内で、休憩時間を自由に利用できなければなりません。第三に、休憩は無給であり、だからこそ重要なのです。
休憩かどうかは名称ではなく、労働から解放されているかどうかで判断されます。席で電話番をしながらの昼休み、来客待ち、待機状態の時間は労働時間です。2002年の大星ビル管理事件で最高裁は、警報に対応する必要があったビル管理員の夜間仮眠時間について、業務から解放されていなかったとして労働時間にあたると判断しました。同じ考え方は他の場面の待機時間にも当てはまります。
外資系企業にとってのポイント
- デスクでの昼食は労働時間。 受付担当や少人数のチームが昼休みに電話番をしている場合、その1時間は労働時間であり、残業につながる可能性があります。
- 追加の15分を見落としやすい。 休憩45分の従業員が残業して8時間を超えると、さらに15分の休憩が必要になります。長時間となる日のシフトに組み込んでおきましょう。
- 昼休みの海外との電話会議に注意。 日本の従業員が休憩時間中にリージョンの会議に参加すれば、それは労働です。休憩時間をずらすか、労働時間として記録してください。
- 在宅勤務者にも休憩は必要。 このルールは自宅でも適用され、休憩の記録は未払い残業代請求の際の証拠の一部となります。
出典
- 労働基準法第34条、ならびに第40条および同法施行規則(一斉休憩の適用除外業種)。
- 最高裁判所、大星ビル管理事件、2002年2月28日判決。