休憩 Rest breaks

労働日の途中に与える法定の休憩。6時間超で45分、8時間超で1時間。別称:休憩時間、一斉休憩、自由利用の原則。

ルールは簡潔です。1日の労働が6時間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも60分の休憩が必要です。ちょうど6時間なら休憩は不要で、ちょうど8時間なら45分で足ります。休憩は分割できますが、始業時や終業時ではなく、労働時間の途中に与えなければなりません。最低基準を上回る休憩を与えることは可能で、日本のオフィスの多くは昼休みを1時間としています。

さらに3つの原則があります。第一に、休憩は全従業員に一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定で交替休憩を定めた場合や、運輸、小売、金融、医療、接客娯楽などの適用除外業種は例外です。第二に、従業員は合理的な職場規律の範囲内で、休憩時間を自由に利用できなければなりません。第三に、休憩は無給であり、だからこそ重要なのです。

休憩かどうかは名称ではなく、労働から解放されているかどうかで判断されます。席で電話番をしながらの昼休み、来客待ち、待機状態の時間は労働時間です。2002年の大星ビル管理事件で最高裁は、警報に対応する必要があったビル管理員の夜間仮眠時間について、業務から解放されていなかったとして労働時間にあたると判断しました。同じ考え方は他の場面の待機時間にも当てはまります。

外資系企業にとってのポイント

出典

誤りのご指摘や、日本での採用に関する事例のご提供は editor@hardestmarket.com までお寄せください。英語版もあります。

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。