外国人住民の在留資格は、再入国の許可を得ずに日本を出国すると消滅します。2012年以降、ほとんどの短期の出国はみなし再入国許可で自動的にカバーされています。有効な旅券と在留カードを所持し、1年以内(在留期限がそれより早い場合は在留期限まで)に再入国する予定の人は、出国時に出国カード(再入国出入国記録)でその意図を示すだけです。申請も手数料も不要です。
みなし再入国許可には厳格な制限があります。海外で延長することはできないため、1年を超えて、または在留期限を過ぎて国外にとどまった人は在留資格を失います。これは永住者も同じです。長期の出国の場合は、事前に正式な再入国許可を申請します。有効期間は最長5年ですが、在留期限を超えることはできません。限られた場合には、海外の日本大使館等で延長できます。手数料は1回限りの再入国が4,000円、数次の再入国が7,000円で、これらの手数料は2026年10月の引上げの対象外でした。
再入国許可が守るのは在留資格であって、その背後にある仕事ではありません。就労ビザを持つ人が雇用主のもとを離れて何か月も海外で過ごした場合、次の在留期間更新の際に、在留資格で認められた活動を行っていたかを問われる可能性があります。
外資系企業にとってのポイント
- 長期の海外赴任には許可が必要。 日本で働く外国人社員を1年を超えて海外に派遣する場合は、出国前に正式な再入国許可を取得しなければ、在留資格を失います。
- 永住者も例外ではない。 長期の不在によって永住資格を失うと、取り戻すのは困難で、本人がそのリスクに気づいていないこともあります。
- 年金との関係に注意する。 2025年の年金制度改正が施行されると、有効な再入国許可を持つ外国人は、その許可が失効するまで脱退一時金を請求できなくなります。
- パンデミックや家族の緊急事態に備える。 予期せぬ長期の海外滞在は、在留資格を失う典型的な原因です。
出典
- 出入国管理及び難民認定法第26条、第26条の2
- 出入国在留管理庁、再入国許可及びみなし再入国許可に関する案内、ならびに2026年10月1日からの手数料表