この言葉はスポーツから借りたもので、選手として出場しながらチームの監督も務める人を指します。日本企業では、課を管理しながら自らも顧客、プロジェクト、技術的な仕事を抱える課長を表します。例外ではありません。産業能率大学総合研究所が上場企業の課長を対象に定期的に行っている調査では、ほぼ全員がプレーヤーとしての業務を担っていることが分かっています。2018年は99.2%、2021年は99.5%でした。2023年はその割合が94.9%でした。
これを生む要因はいくつかあります。組織のフラット化と人員の減少により、かつては若手に回っていた仕事を管理職が引き受けるようになりました。働き方改革で非管理職の残業に上限が設けられたため、残った仕事は残業規制の適用除外となる層へと上に流れていきます。そして年功による昇進は、優秀な個人プレーヤーとしての実績をもとに人を管理職に就けるため、本人は得意なことを続けることになります。調査対象の課長たちは、プレーヤーとしての業務のために部下の育成に充てる時間が足りないと繰り返し回答しています。
法的な側面もあります。管理監督者の残業代の適用除外は、実態によって判断されます。事業と人に対する実質的な権限、自らの労働時間についての裁量、それに見合う処遇です。1日の大半を個人の業務に費やし、権限がほとんどないプレイングマネージャーは、2008年の日本マクドナルド事件で裁判所が明確にしたとおり、該当しない可能性があります。該当しなければ、残業代の支払いが必要です。
外資系企業にとってのポイント
- 日本の管理職は実務もこなしていると考える。 6人のチームを持つ課長の候補者は、おそらくその課で最も優秀な営業担当者やエンジニアでもありました。時間配分を尋ねましょう。
- マネジメントの部分を掘り下げる。 優秀なプレーヤーは、書類の上では優秀な管理職に見えることがあります。成果だけでなく、採用、育成、難しい対話について尋ねましょう。
- 自社の管理監督者の扱いを確認する。 プレイングマネージャーを残業代の適用除外として扱うなら、その役割に実質的な権限とそれに見合う処遇があることを確認します。
- マネジメントに専念できる役割は魅力になる。 二つの仕事を兼ねるのではなく、リーダーシップを発揮する余地が明確な役割は、業務過多の課長にとって大きな魅力です。
出典
- 学校法人産業能率大学総合研究所「上場企業の課長に関する実態調査」(2018年、2021年、2023年)
- 労働基準法第41条、東京地方裁判所、日本マクドナルド事件、2008年1月28日判決