生理休暇 Menstrual leave

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を取得できる法定の権利。別称:生休。

日本は生理休暇を法律で定めている数少ない国の1つで、1947年の労働基準法以来この制度があります。第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を生理日に就業させてはならないと定めています。日数の上限はなく、1日、半日、時間単位で取得できます。

法律が定めているのは権利であって、賃金ではありません。有給とするかどうかは就業規則や労働契約で決まります。無給とする企業が多い一方、一定日数を有給とする企業もあります。厚生労働省は、医師の診断書のような厳格な証明を求めるべきではなく、簡単な確認で足りるとしています。正当な請求を拒むことは同法第120条違反となり、30万円以下の罰金の対象です。

利用率は非常に低くなっています。厚生労働省の雇用均等基本調査によると、生理休暇を請求した女性労働者の割合は、1997年度の3.3%から2020年度には0.9%に低下しました。各種調査では、男性の上司に伝えることへのためらい、誰も使っていないという雰囲気、そして名称そのものが理由に挙げられています。名称を変えたり、より広い健康休暇に組み込んだりする企業もあり、あわせて更年期など女性の健康課題への支援への関心も高まっています。

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出典

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