産前産後休業 Maternity leave

出産の前後に取得する法定の休業で、育児休業とは別のもの。別称:産休、産前休業、産後休業。

日本の産前産後休業は労働基準法第65条に基づくもので、2つの部分からなります。出産前は、女性が請求すれば6週間(多胎妊娠の場合は14週間)休業できます。出産後は、請求の有無にかかわらず8週間は就業できません。唯一の例外は、産後6週間を経過した後、本人が希望し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合です。勤続期間の要件はなく、パートタイムや有期雇用の社員も除外されません。

使用者は休業中に給与を支払う必要はありません。代わりに、本人の健康保険から標準報酬日額の約3分の2の出産手当金が支給され、出産費用そのものについては別途一時金が支給されます。休業期間中は本人分・事業主分ともに社会保険料が免除されるため、会社の負担はわずかです。

産前産後休業の後には、通常は間を置かずに育児休業が続きますが、これは別の法律に基づく別の給付です。外国の本社は両者を1つの「育児休暇」として扱いがちですが、日本ではルールも書式も給付も別々です。

外資系企業にとってのポイント

出典

誤りのご指摘や、日本での採用に関する事例のご提供は editor@hardestmarket.com までお寄せください。英語版もあります。

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。