各委員会は3種類の委員で同数ずつ構成されます。通常は弁護士や学識経験者が務める公益委員、労働組合の推薦による労働者委員、使用者団体の推薦による使用者委員です。不当労働行為事件の判断を行うのは公益委員のみですが、他の2者も審問や和解の協議に参加します。
法律上の主な役割は、労働組合法第7条の執行です。労働組合や個々の労働者は、使用者が組合員であることや組合活動を理由に不利益な取扱いをした、誠実な団体交渉を拒否した、組合の運営に介入し支配しようとした、などとして救済を申し立てることができます。都道府県労働委員会は調査と審問を行い、違反があると認めれば、たとえば団体交渉に応じること、バックペイを支払って労働者を原職に復帰させること、文書を掲示することなどを命じます。命令に不服のある当事者は、15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てるか、裁判所に訴えることができます。多くの事件は、命令が出る前に委員会のあっせんによる和解で終わります。
委員会は、賃金交渉の行き詰まりなど集団的な紛争についても、あっせん、調停、仲裁を行います。一部の都道府県労働委員会は、労働局と並んで個別労働紛争も扱っています。
外資系企業にとってのポイント
- 労働組合との紛争はここに持ち込まれる。 合同労組(ユニオン)が社員の案件を取り上げ、会社が団体交渉に応じなければ、その申立ては裁判所ではなくここで審理されます。
- 交渉は義務だが、合意は義務ではない。 誠実に応じ、説明し、回答しなければなりません。組合の要求を受け入れる義務はありません。
- 救済は公然かつ具体的なものになり得る。 職場への文書掲示命令や原職復帰命令は、費用だけでなく評判にも影響します。
- 審問は日本語で行われる。 証人と書類は日本語で準備し、労働委員会の手続きに精通した代理人を起用してください。
出典
- 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条、第19条、第27条、第27条の15
- 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
- 中央労働委員会、不当労働行為救済手続に関する案内