日本の申告納税は暦年を単位とし、翌年の2月16日頃から3月15日までの期間に申告します。2026年分の所得であれば、2027年2月16日から3月15日までです。納税も同じ期限までに行います。申告は国税庁のe-Taxでオンラインでも行え、住民税はこの申告をもとに計算されるため、通常は別途地方税の申告をする必要はありません。
給与所得者の大半は年末調整で精算が済みます。確定申告が必要なのは、給与が2,000万円を超える場合、給与以外の所得が20万円を超える場合、2か所から給与を受け取り一方でしか年末調整を受けていない場合、あるいは年の後半に入社した、または年の途中で退職して再就職していないなどの理由で年末調整をまったく受けていない場合です。医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などを受けるため、自主的に申告する人も多くいます。還付だけを受けるための申告は、5年間行うことができます。
日本を離れる場合には独自のルールがあります。申告期間の前に出国する居住者は、出国前に申告するか、日本国内に納税管理人を定め、代わりに申告と納税をしてもらう必要があります。1億円以上の金融資産を持つ居住者は、出国時に含み益に対する国外転出時課税の対象となることもあります。
外資系企業にとってのポイント
- シニアの採用者の多くは申告が必要。 給与が2,000万円を超える人や、外国親会社から株式報酬を受け取るほぼすべての人は申告しなければなりません。税務申告の支援費用を福利厚生として負担する企業も多くあります。
- 国外の所得があると複雑になる。 全世界所得に課税される居住者の場合、母国での賃貸収入、海外の投資、外国の年金はすべて日本の申告に含めます。
- 退職者には段取りが必要。 年の途中で日本を離れる赴任者や外国人社員は、出国前に納税管理人を定めておかなければ、最後の申告が漏れるおそれがあります。
- 申告は在留資格の手続きを支える。 納税の記録に問題がなければ、その後の在留期間の更新や永住許可の申請に役立ちます。
出典
- 所得税法第120条、第121条、第122条、第127条、第60条の2(国外転出時課税)。
- 国税庁、申告が必要な人と2026年分の申告期間に関する案内。