日本の所得税は暦年の所得に課されます。給与所得は、算式で決まる給与所得控除を差し引いた後、本人・配偶者・扶養親族に関する人的控除や社会保険料控除を差し引いて課税されます。税率は5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階で、45%の税率は課税所得4,000万円から適用されます。さらに、所得税額の2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。2027年1月からはこの付加税が1.1%に下がり、新たに1%の防衛特別所得税が加わるため、合計の税率は変わらないまま、復興特別所得税の課税期間が2047年まで延長されます。
課税範囲は居住形態によって異なります。非居住者は国内源泉所得のみに課税され、給与については一般に一律20.42%です。日本国籍を持たず、過去10年のうち日本に住んだ期間が5年以下の居住者は非永住者となり、国内源泉所得と、国外所得のうち日本で支払われたもの、または日本に送金されたものに限って課税されます。それ以外の人は全世界所得に課税されます。
2026年について政府は基礎控除と給与所得控除の最低額を引き上げたため、給与所得者は年収178万円までは所得税がかからなくなりました。シニアの従業員にとって影響は小さく、上位の限界税率は変わっていません。
外資系企業にとってのポイント
- 高い税率は、海外在住者の帰国採用が難しい理由の一つ。 海外で働く日本人プロフェッショナルに帰国を求めると、現地より小さい報酬パッケージに加えて日本の高い税負担にも直面します。この二重の不利があるため、家族の事情などですでに帰国に傾いている人でない限り、帰国人材の採用はうまくいかないことがほとんどです。
- 額面のオファーは手取りで比較する。 シニアレベルでは、所得税と住民税を合わせると、社会保険料を除いても追加の1円あたり半分以上が税金になります。特にシンガポールや香港と比較する際は、手取り額でオファーを比べてください。
- 最初の5年間には利点がある。 非永住者である外国人採用者は、国外に置いたままの投資所得には課税されません。国際的に移動するシニア人材にとって、これは重要です。
- 親会社からの株式報酬は課税対象。 外国の親会社から付与される株式やストックオプションは給与所得として課税され、通常は確定申告が必要です。
出典
- 所得税法第2条、第7条、第89条
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興特別所得税)、2026年度税制改正法(2027年1月からの防衛特別所得税、2026年の基礎控除・給与所得控除の改正)
- 国税庁、所得税の税率表