所得税:防衛特別所得税1%を新設、復興特別所得税は1.1%に引下げ・2047年まで延長

2027年1月1日以後に生ずる所得から、所得税額の1%の防衛特別所得税が課され、復興特別所得税は2.1%から1.1%に引き下げられ、その期限は10年延長されて2047年12月31日までとなります。合計の税率は2.1%のまま変わらないため、源泉徴収の計算は変わりません。

状況
施行予定
施行日
2027年1月1日
決定日
2026年3月31日
種類
法改正
対象
すべての事業主その他の源泉徴収義務者、およびすべての所得税の納税者

変更の内容

2026年3月31日に成立した令和8年度税制改正により、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づく防衛特別所得税が創設されました。税額は基準所得税額の1%です。同時に、2013年から所得税額の2.1%で課されている復興特別所得税は1.1%に引き下げられ、その期限は2037年12月31日から2047年12月31日に延長されます。

いずれの変更も2027年1月1日以後に生ずる所得に適用されます。給与の場合は、支給日が2027年1月1日以後となるものが対象です。付加税の合計は2.1%のままなので、現在10.21%または20.42%で源泉徴収している支払は、同じ税率で徴収します。2027年分の源泉徴収税額表には両方の付加税が織り込まれ、2027年分の年末調整も、現在と同じく所得税額×102.1%で計算します。

防衛特別所得税と復興特別所得税は所得税とあわせて1枚の納付書で申告・納付し、現行の納付書も引き続き使用できます。租税条約により日本の源泉徴収が軽減・免除される場合は、いずれの付加税も課されません。

実務上の影響は、現在の税負担が増えることではなく、負担期間が延びることです。2037年で終了する予定だった2.1%の付加税が、少なくともさらに10年続くことになります。

対象

国内で給与計算を行う外資系子会社を含むすべての源泉徴収義務者、および居住者・非居住者を問わずすべての所得税の納税者。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版