解決金 Settlement payment

労働紛争を解決するために企業が支払う一時金で、通常は社員の退職と引き換えに支払われるもの。別称:和解金。

日本には法定の退職補償の算定式はなく、権利濫用の基準を満たさない解雇は、補償の対象ではなく無効とされます。しかし実際には、争われた解雇が社員の職場復帰で終わることはごくまれです。企業が一定額を支払い、社員が請求を取り下げて退職し、双方が通常は守秘義務と相互の権利放棄を含む合意書に署名します。この金額が解決金です。

金額はどの算定式よりもリスクを反映します。社員の主張が強いほど、また紛争が長引いた場合に積み上がるバックペイが多いほど、金額は高くなります。労働政策研究・研修機構が2020年と2021年に終結した事案を調べたところ、労働審判でも裁判上の和解でも、解雇事案の96%超が復職ではなく金銭で解決していました。中央値は労働審判で約150万円、裁判で約300万円で、約10年前の調査からおよそ30%上昇しています。都道府県労働局のあっせんは、企業に参加義務がなく、金額ははるかに小さくなります。4つの労働局で2023年度に終結した事案の中央値は約23万5,000円でした。月給の高いシニアや勤続の長い社員は、これらの中央値を大きく上回ります。

無効な解雇を金銭の支払いで解決する法的な制度の提案は長年議論されていますが、本稿執筆時点で、そのような制度は成立していません。

外資系企業にとってのポイント

出典

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