住宅手当 Housing allowance

家賃や住宅ローンに充てるため、給与に上乗せして支給される現金手当。別称:家賃補助、住居手当。

住宅手当は、賃金は世帯の生活を賄うべきだという考え方に根ざした、日本の代表的な手当の一つです。支給ルールは企業によって大きく異なります。定額を支給する企業、家賃の一定割合を上限付きで支給する企業、世帯主や賃貸住宅の居住者、転勤のある社員にだけ支給する企業もあります。厚生労働省の2020年の調査(2019年11月分の賃金が対象)では、47.2%の企業が支給していました。その割合は企業規模が大きいほど高く、従業員30〜99人の企業の43.0%から1,000人以上の企業の61.7%まで上がり、平均は月額17,800円でした。

税務上の扱いは単純です。住宅手当として現金で支給される額は給与であり、所得税と住民税の対象となり、社会保険料の算定にも含まれます。企業が借り上げて社員に転貸する社宅ははるかに有利に扱われるため、大企業はこちらを好むことがよくあります。

割増賃金については、住宅手当を算定基礎から除外できるのは、社員の実際の住宅費用に応じて額が変わる場合だけです。全員に一律の額を支給している場合は、算定基礎に含めなければなりません。均等待遇については、最高裁がハマキョウレックス事件(2018年)で、転勤のある正社員には住宅手当を支給し、転勤のない契約社員の運転手には支給しないことは不合理な相違ではないと判断しました。

外資系企業にとってのポイント

出典

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