過半数代表者 Employee representative

過半数労働組合がない場合に、法定の労使協定を締結するために選出される代表者。別称:過半数代表、労働者の過半数代表者、従業員代表。

日本の労働法の多くの仕組みは、使用者が事業場ごとに労働者と書面による協定を結ばなければ機能しません。時間外労働には36協定が、フレックスタイム制や一部のみなし労働時間制には労使協定が必要で、就業規則は労働者の意見書を添付して届け出なければなりません。事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その組合が相手方になります。なければ、労働者が過半数代表者を選びます。

誰が代表者になれるかは労働基準法施行規則に定められています。代表者は管理監督者であってはなりません。また、何を目的とする選出かを明らかにしたうえで、投票、挙手、話合いなどの方法で選ばれなければなりません。2019年4月からは、使用者の意向に基づいて選出された者であってはならないことも施行規則に明記されました。使用者は、代表者であることを理由に不利益な取扱いをしてはならず、代表者が職務を円滑に遂行できるよう必要な配慮をするよう努めなければなりません。

代表者は法人単位ではなく事業場単位で選びます。東京と大阪に拠点がある会社では、通常それぞれに代表者が必要です。

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出典

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