代表取締役 Representative director

会社を代表し、会社を法的に拘束する権限を持つ取締役。別称:代表、代取。

会社法第349条のもとで、代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持ちます。親会社の決裁権限規程など、その権限に加えた内部的な制限は、それを知らない第三者には対抗できません。取締役会設置会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定します。代表取締役は複数置くこともできます。

代表取締役は通常は社長ですが、両者は同じものではありません。社長は社内の肩書きであり、代表取締役は法的な役割です。ここでも法律は外部の者を保護しています。会社が取締役に社長など代表権を有すると認められる名称を使わせた場合、代表取締役として登記されていなくても、その取締役の行為について会社が責任を負うことがあります。

2015年3月までは、日本の会社の代表取締役のうち少なくとも1人は日本に住所を有する必要がありました。法務省はこの要件を廃止しましたが、外国会社の日本支店には引き続き日本に住所を有する代表者が必要です。代表取締役の氏名と住所は商業登記簿に記載されますが、2024年10月からは、住所の表示を市区町村までにとどめるよう申し出ることができます。

外資系企業にとってのポイント

出典

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