日本の企業は通勤費を負担します。法律上の義務はありませんが、候補者は当然支給されるものと考えており、交通費が出ない仕事は表示額より実質的に給与が低いと見なされます。一般的な慣行は、最も経済的かつ合理的な経路の定期券代を、毎月または数か月ごとに支給するものです。
所得税では、公共交通機関の通勤手当は月15万円まで非課税で、実務上ほぼあらゆる通勤をカバーします。自動車や自転車で通勤する場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。この自動車・自転車の限度額は、2025年11月19日に公布された政令により片道10km以上の区分で引き上げられ、2025年4月1日以後に支払われるべき手当に遡って適用されたため、2025年分の給与は年末調整で修正が必要となりました。
社会保険では扱いが異なります。通勤手当は健康保険料や厚生年金保険料の算定基礎となる報酬に含まれるため、遠距離で高額な通勤は従業員と会社双方の保険料を押し上げます。一方、割増賃金の算定基礎からは除外できます。
外資系企業にとってのポイント
- 支給し、オファーに明記する。 総額が同じでも、通勤費を含まない条件は、日本人候補者には含む条件より見劣りして映ります。
- 給与に組み込まない。 「交通費込み」として給与を高くすると非課税の扱いが失われ、従業員の所得税が増えます。
- ハイブリッド勤務に合わせて見直す。 週に数日出社する人には、定期券代ではなく実費の運賃を支給する企業が増えています。ルールを明文化してください。
- 社会保険のコストを忘れない。 従業員にとっては非課税でも、会社にとって無料ではありません。
出典
- 所得税法第9条、同法施行令第20条の2。
- 国税庁、2025年11月の通勤手当の非課税限度額の改正に関するお知らせ。
- 健康保険法第3条第5項(報酬の定義)。