2026年の年末調整:基礎控除と給与所得控除の引上げ、課税最低限は178万円に

令和8年度税制改正により、2026年分と2027年分の所得について、大半の人の基礎控除が104万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、給与収入178万円までは所得税がかかりません。2026年12月1日に施行され、1年分が2026年12月の年末調整で精算されます。扶養親族の所得要件は所得62万円、給与収入では136万円に引き上げられます。

状況
施行予定
施行日
2026年12月1日
決定日
2026年3月31日
種類
法改正
対象
年末調整を行うすべての事業主と、収入のある扶養親族を持つ従業員

変更の内容

2026年3月31日に成立した令和8年度税制改正は、2026年分の所得について次の3点を変更し、いずれも2026年12月1日に施行されます。

2026年1月から11月までの源泉徴収は変わりません。差額は2026年12月の年末調整で精算されるため、多くの従業員の還付額が増えます。改正を反映した新しい源泉徴収税額表は2027年1月から適用されます。

対象

年末調整を行うすべての事業主とすべての従業員、特に働く配偶者や学生の子どもがいる従業員です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版