脱退一時金:帰国する外国人の支給上限が5年から8年へ

2025年の年金制度改正法により、出国する外国人の脱退一時金の上限が保険料納付5年分から8年分に引き上げられ、有効な再入国許可を持っている間は請求できなくなります。いずれも遅くとも2029年6月までに政令で定める日に施行されますが、2026年10月4日時点で施行日は決まっていません。

状況
成立済み・施行日未定
決定日
2025年6月20日
種類
法改正
施行日
公布から4年以内(2029年6月まで)の政令で定める日
対象
年金の受給資格を得ずに日本を出国する外国籍の従業員

変更の内容

6か月以上保険料を納め、年金の受給資格を得ずに日本を出国した外国人は、脱退一時金を請求できます。現在は最大60か月(5年)分の保険料納付期間で計算されます。2025年の年金制度改正法(令和7年法律第74号、2025年6月20日公布)は、新たな育成就労制度から特定技能へと続く形で在留が長期化し得ることを踏まえ、上限を96か月(8年)に引き上げます。

同じ法律は抜け穴も塞ぎます。有効な再入国許可を持って出国した方は、再入国しないまま許可の有効期間が切れるまで請求できなくなります。一時帰国の間に年金記録を清算してしまうことを防ぐためです。

いずれの改正も、公布から4年以内の政令で定める日、つまり遅くとも2029年6月までに施行されます。2026年10月4日時点で施行日は定められておらず、日本年金機構は引き続き5年の上限を適用しています。

対象

年金の受給に必要な10年に達する前に出国する、日本国内のあらゆる事業主の外国籍従業員です。日本と社会保障協定を結んでいない国の出身者にとって特に重要です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版