男女雇用機会均等法:求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置が事業主の義務に

2026年10月1日から、事業主は、自社の従業員が求職者、インターンシップ参加者、OB・OG訪問の学生に対してセクシュアルハラスメントを行わないよう措置を講じなければなりません。従業員が候補者と面談する場所や方法に関するルール、候補者が知ることのできる相談窓口、相談への迅速な対応などが求められます。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2025年6月11日
種類
法改正
対象
採用活動やインターンシップを行う、または従業員が候補者と接触するすべての事業主

変更の内容

カスタマーハラスメント対策の義務を導入したのと同じ令和7年法律第63号による2025年の男女雇用機会均等法改正で、新たに第13条が設けられました。事業主は、自社の従業員による性的な言動によって求職者等の求職活動が妨げられないよう、雇用管理上の措置を講じなければなりません。2026年10月1日に施行されました。

「求職者等」には、応募者、インターンシップや会社説明会などの採用活動に参加する人、実習中の学生が含まれます。「求職活動」には、面接、会社説明会、インターンシップ、OB・OG訪問を含む従業員への訪問が含まれ、場所やオンライン・対面の別を問いません。厚生労働省は、面接での性的な質問や、インターンシップ中に個人的な食事に繰り返し誘うことなどを例として挙げています。

求められる措置は既存のセクシュアルハラスメント指針に沿ったもので、次の点が加わります。候補者と面談する際のルール(時間と場所、同席する従業員の人数、使用するメッセージツールなど)を従業員向けに明確にし、採用サイトや資料で候補者にも共有すること、求職者が利用できる相談窓口を設けること(採用担当部門のみで対応しない形が望ましい)、迅速に調査すること、調査に協力した従業員を不利益に取り扱わないことです。労働契約が成立した内定者は、一般のセクシュアルハラスメントのルールの対象となります。

対象

採用活動を行うすべての事業主。人事部門だけでなく、面接官、採用部門の管理職、インターンシップの担当者、学生と会うすべての従業員が対象となります。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版