有価証券報告書:人材戦略、給与決定方針、平均給与の増減率の記載が義務化

2026年2月20日に改正された内閣府令により、2026年3月31日以後に終了する事業年度の有価証券報告書では、経営戦略と連動した人材戦略、従業員の給与等の決定に関する方針、従業員の平均年間給与の前年比増減率の記載が必要になりました。

状況
施行済み
施行日
2026年3月31日
決定日
2026年2月20日
種類
政省令・告示
対象
有価証券報告書を提出する会社(主に上場会社)

変更の内容

金融庁は2026年2月20日、企業内容等の開示に関する内閣府令を改正しました。有価証券報告書の「従業員の状況」に次の3項目が追加されます。

上記の日付は単一の開始日ではありません。新ルールは2026年3月31日以後に終了する事業年度の報告書に適用されるため、3月決算の会社は2026年6月ごろに提出した報告書で初めて記載し、12月決算の会社は2026年12月期の報告書で記載することになります。女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女の賃金の差異など、既存の人的資本に関する記載事項は引き続き求められます。

対象

上場会社などの有価証券報告書提出会社です。外資系グループの日本子会社は通常は提出会社ではありませんが、人材を奪い合う日本の競合企業、顧客企業、合弁パートナーの上場会社は提出会社です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版