最高裁:定年後再雇用者の基本給減額は各賃金項目の性質・目的に即して判断

2023年7月20日、最高裁は、定年時の基本給の60%を下回る再雇用者の基本給を違法とした判断を破棄しました。基本給や賞与の格差が同一労働同一賃金のルールに反することはあり得ますが、裁判所はまず各賃金項目の性質と目的を明らかにし、労使交渉の実際の経緯も考慮しなければならないとしました。

状況
判決
判決日
2023年7月20日
対象
定年退職者を減額した賃金で有期契約により再雇用している使用者

判決の内容

名古屋自動車学校の教習指導員2名は60歳で定年退職した後、1年契約で再雇用され、主任の肩書がなくなった以外は同じ業務に従事していました。月額基本給は約18万円と約16万7,000円から、約7万5,000円と約7万3,000円に下がり、勤続5年未満の正職員をも下回りました。賞与も同様に減額されました。

名古屋高裁は、基本給のうち定年時の60%を下回る部分と、これに対応する賞与の部分は、旧労働契約法第20条(現在のパートタイム・有期雇用労働法)にいう不合理な相違に当たると判断しました。

最高裁第一小法廷は全員一致でこれを破棄し、差し戻しました。基本給や賞与の相違が不合理とされることはあり得るものの、裁判所はまずそれぞれの性質と目的、すなわち正職員の基本給が勤続、職務、能力のいずれに対する対価なのか、再雇用者の基本給が何のために支給されているのかを明らかにしなければなりません。また、労使交渉の結果だけでなく、その具体的な経緯も考慮する必要があります。高裁はそのいずれも行っていませんでした。

なぜ重要か

本判決は、どちらの方向であれ単純な割合による基準を退けました。再雇用時の大幅な減額は、当然に適法でも当然に違法でもありません。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版