厚生年金:標準報酬月額の上限が65万円から75万円へ3段階で引上げ

厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額の上限が、65万円から2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へと引き上げられます。事業主と従業員は、引き上げられた額に対してそれぞれ9.15%を負担します。

状況
施行予定
施行日
2027年9月1日
決定日
2025年6月20日
種類
法改正
対象
すべての事業主。月額報酬が約63万5,000円を超える従業員が対象

変更の内容

厚生年金保険料は標準報酬月額の18.3%で、労使折半ですが、算定の基礎となる報酬には上限があります。上限は現在月額65万円です。2025年の年金制度改正法(令和7年法律第74号、2025年6月20日公布)により、次の3段階で引き上げられます。

上限以上の報酬を受ける方の月々の厚生年金保険料は、2029年9月までに118,950円(労使それぞれ59,475円)から137,250円(労使それぞれ68,625円)に上がります。年金給付は報酬比例のため、将来の給付額も増えます。1回あたり150万円の標準賞与額の上限は今回の改正の対象外で、健康保険の上限139万円も別の制度です。

標準報酬月額の定時決定が反映されるのは9月のため、新しい等級は、給与計算の運用に応じて9月分または10月分の給与から控除される保険料に初めて反映されます。

対象

すべての事業主が、諸手当、通勤手当、現物給与を含む月額報酬が約63万5,000円を超える従業員について対象となります。外資系企業の日本法人では、管理職の大半とすべてのシニア採用者が該当します。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版