2026年度地域別最低賃金:全国加重平均1,177円、東京都1,280円

2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で56円引き上げられ、時給1,177円となります。過去2番目の上げ幅です。東京都は2026年10月1日に1,280円となり、新しい金額は都道府県により2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効します。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2026年9月3日
種類
料率・金額の改定
対象
すべての使用者。パートタイマーを含む全従業員が対象で、就業する都道府県の最低賃金が適用されます

変更の内容

2026年7月28日、中央最低賃金審議会はAランクの都道府県で54円、B・Cランクで56円の引上げの目安を答申しました。2026年9月3日までにすべての地方最低賃金審議会が答申を終え、多くが目安を上回りました。全国加重平均は1,121円から56円上がって1,177円となり、1978年度に目安制度が始まって以来2番目に大きい引上げです。引上げ額は54円から65円の範囲です。

東京都は1,280円、神奈川県は1,279円となり、いずれも2026年10月1日に発効します。大阪府は1,231円、埼玉県・千葉県・愛知県は1,195円前後で、いずれも10月1日発効です。最も低いのは宮崎県の1,085円で、10月24日発効です。10月に改定されるのが37都道府県、11月が7府県(山梨県、徳島県、愛媛県、大分県、長崎県、佐賀県、京都府。京都府は11月16日)、12月が3県(岩手県と熊本県が12月1日、沖縄県が12月2日)です。発効日は答申どおりのもので、異議申出があった場合は変わる可能性があります。

政府目標も変わりました。2026年7月に閣議決定された骨太の方針は、全国平均1,500円という目標を維持しつつ、その達成時期を「2020年代中」から「できる限り早期に、遅くとも2030年代初頭まで」に改めています。

対象

すべての使用者が、パートタイム、有期契約、学生アルバイトを含むすべての従業員について対象となります。適用される金額は本社ではなく、事業場の所在する都道府県で決まります。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版