高年齢者雇用安定法:65歳までの継続雇用は希望者全員が対象に

一部の事業主に継続雇用の対象者を基準で限定することを認めていた経過措置は、2025年3月31日に終了しました。2025年4月1日以降、60歳定年後も働き続けることを希望する従業員は、解雇事由に該当しない限り、全員を65歳まで雇用しなければなりません。

状況
施行済み
施行日
2025年4月1日
決定日
2012年9月5日
種類
法改正
対象
継続雇用制度により65歳までの雇用確保措置を講じ、2013年4月より前に労使協定で対象者基準を定めていた事業主

変更の内容

日本の事業主は、定年の引上げ、定年制の廃止、または定年後の継続雇用制度の導入のいずれかにより、65歳までの雇用を確保しなければなりません。多くの企業は継続雇用を選び、通常は60歳で有期契約により再雇用しています。

2013年までは、労働組合または過半数代表者との協定で定めた基準を満たす者に継続雇用の対象を限定することが認められていました。2012年改正(平成24年法律第78号、2012年9月5日公布、2013年4月1日施行)はこの仕組みを廃止しました。ただし経過措置として、すでに基準を定めていた事業主は、段階的に引き上げられてきた老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上の従業員について、引き続き基準を適用できました。この経過措置が2025年3月31日に終了しました。

2025年4月1日以降、継続雇用制度を用いる事業主は、希望者全員に65歳までの継続雇用を提供しなければなりません。例外は、重大な非違行為や就労不能など、就業規則上の解雇事由または退職事由に該当する場合に限られます。

同じ日に関連する改正も施行されました。60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した60歳から64歳の労働者に支給される雇用保険の高年齢雇用継続給付は、2025年4月1日以降に60歳に達する人について、賃金の最大15%から最大10%に縮小されました。

対象

2013年4月より前に対象者基準を定めていた事業主。ただし、すべての事業主が自社の再雇用の運用をこのルールに照らして確認すべきです。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版