労働施策総合推進法:カスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務に

2026年10月1日から、すべての事業主は、顧客、取引先その他の関係者による社会通念上許容される範囲を超えた言動、すなわちカスタマーハラスメントへの措置を講じなければなりません。方針の明確化、相談体制、対応手順、抑止のための措置が必要で、相談した従業員を不利益に取り扱うことは禁止されます。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2025年6月11日
種類
法改正
対象
すべての事業主(中小企業の適用除外や猶予期間なし)

変更の内容

労働施策総合推進法の2025年改正(令和7年法律第63号、2025年6月11日公布)により、新たに第33条が設けられました。事業主は、すでに義務付けられているパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントへの対応と同様に、カスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置を講じなければなりません。

法律はカスタマーハラスメントを三つの要素で定義しており、すべてを満たす必要があります。①顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係する者の言動であること、②従業員の業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであること、③従業員の就業環境を害するものであること。電話やオンラインでの言動も含まれます。正当なクレームは該当しません。

2026年2月に示された厚生労働省の指針は、事業主が講ずべき措置として、会社が毅然と対応し従業員を守るという方針を明確にして従業員と管理職に周知すること、相談窓口を設けること、暴行や脅迫などの犯罪を警察に通報することを含めて対応手順をあらかじめ定めること、被害を受けた従業員を支援すること、抑止のための措置を講じることを挙げています。相談した従業員を不利益に取り扱ってはならず、自社の従業員の言動について他社が調査する場合には協力するよう努めるものとされています。

対象

規模を問わず、すべての事業主。「顧客」には取引先や見込み客も含まれるため、小売業と同様にBtoB企業も対象です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版