社宅:社会保険の現物給与価額が延床面積1平方メートル当たりの評価に

2026年10月1日から、健康保険・厚生年金保険における社宅の価額は、居住用の室の畳1畳当たりではなく、台所、浴室、廊下を含む延床面積1平方メートル当たりで評価されます。東京都では1平方メートル当たり1,330円(従来は1畳当たり2,830円)で、多くの住宅で価額が上がります。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2026年3月17日
種類
政省令・告示
対象
従業員に社宅または寮を提供する事業主

変更の内容

事業主が住宅を提供する場合、その価額は報酬に含まれ、健康保険料・厚生年金保険料の基礎となる標準報酬月額の算定に用いられます。価額は厚生労働大臣が都道府県ごとに定めます。2026年3月17日の厚生労働省告示(令和8年厚生労働省告示第94号)により、食事については2026年4月から、住宅については2026年10月1日から価額が改定されました。

2026年9月30日までは、住宅の価額は居住用の室の畳数のみで評価され、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下は除かれていました。2026年10月1日からは、これらを含む住宅全体の延床面積1平方メートル当たりで評価されます。別棟の物置や車庫、共用部分は除かれます。従業員が家賃を負担している場合は、その額を差し引きます。

日本年金機構が示す東京都の例では、居住用の室が16畳、延床面積が40平方メートルの住宅の価額は月額45,280円でしたが、10月からは53,200円になります。適用されるのは住宅の所在地ではなく、従業員の勤務地の都道府県の価額です。健康保険組合では独自の取扱いがある場合があります。

日本年金機構はこの改定を固定的賃金の変動として扱うため、標準報酬月額の随時改定の契機となり得ます。

対象

社有または借上げの社宅や寮を従業員に提供している事業主。赴任者や上級職の採用者に住宅を提供する外資系子会社も含みます。税務上の評価は別であり、影響を受けません。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版