変更の内容
民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年7月1日に2.5%から2.7%に引き上げられました。これは、2023年3月1日公布の政令(令和5年政令第44号)で定められた引上げの第二段階で、2024年4月1日に2.3%から2.5%に引き上げられていました。事業主が採用計画を立てられるよう、段階的に実施されたものです。
雇用率の引上げに伴い、雇用義務が生じる規模は引き下げられました。常用労働者が40人ではなく37.5人以上となった時点で、障害者を1人以上雇用しなければなりません。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、労働者数の算定上0.5人と数えます。雇用率の算定では重度障害者を2人と数え、2024年4月からは週10時間以上20時間未満で働く重度障害者と精神障害者を0.5人と数えます。
納付金は変わりません。常用労働者100人超の事業主で不足がある場合、不足1人につき月額5万円を年単位で納付します。事業主は毎年6月1日現在の状況をハローワークに報告し、指導後も大幅な不足が続く場合は企業名が公表されることがあります。これとは別に、一部の業種で雇用率を軽減する除外率は、2025年4月から10ポイント引き下げられました。
対象
常用労働者37.5人以上の民間事業主。事業所単位ではなく企業単位で数えます。
企業が取るべき対応
- 必要な雇用数を再計算する。 150人の企業では、3人ではなく4人が必要になりました。
- 新たに対象になっていないか確認する。 37.5人から39.5人の企業は、2026年7月1日から対象になりました。
- 不足する場合は納付金を予算に織り込む。 100人超の事業主では、不足1人につき年60万円の負担です。
- 短時間の職務を検討する。 週10時間以上20時間未満の仕事も算定対象となり、フルタイムで働けない候補者に適している場合があります。
出典
- 障害者の雇用の促進等に関する法律、令和5年政令第44号(2023年3月1日公布)。
- 厚生労働省・都道府県労働局、2026年7月1日からの法定雇用率2.7%への引上げに関するお知らせ。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、障害者雇用納付金制度。