障害者の法定雇用率、民間企業は2.7%に引上げ

2026年7月1日から、民間事業主は常用労働者の2.7%以上(2024年4月からは2.5%)の障害者を雇用しなければなりません。雇用義務は常用労働者37.5人から生じ、100人超の事業主で不足する場合は、不足1人につき月額5万円を納付します。

状況
施行済み
施行日
2026年7月1日
決定日
2023年3月1日
種類
料率・金額の改定
対象
常用労働者37.5人以上の民間事業主。納付金は100人超が対象

変更の内容

民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年7月1日に2.5%から2.7%に引き上げられました。これは、2023年3月1日公布の政令(令和5年政令第44号)で定められた引上げの第二段階で、2024年4月1日に2.3%から2.5%に引き上げられていました。事業主が採用計画を立てられるよう、段階的に実施されたものです。

雇用率の引上げに伴い、雇用義務が生じる規模は引き下げられました。常用労働者が40人ではなく37.5人以上となった時点で、障害者を1人以上雇用しなければなりません。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、労働者数の算定上0.5人と数えます。雇用率の算定では重度障害者を2人と数え、2024年4月からは週10時間以上20時間未満で働く重度障害者と精神障害者を0.5人と数えます。

納付金は変わりません。常用労働者100人超の事業主で不足がある場合、不足1人につき月額5万円を年単位で納付します。事業主は毎年6月1日現在の状況をハローワークに報告し、指導後も大幅な不足が続く場合は企業名が公表されることがあります。これとは別に、一部の業種で雇用率を軽減する除外率は、2025年4月から10ポイント引き下げられました。

対象

常用労働者37.5人以上の民間事業主。事業所単位ではなく企業単位で数えます。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版