在留資格「経営・管理」:資本金3,000万円、常勤職員の雇用、日本語能力が必須に

2025年10月16日以降、「経営・管理」の新規申請には、資本金3,000万円以上(従来は500万円)、日本人または定住者等の常勤職員1名以上の雇用、申請者または当該職員のB2相当の日本語能力、経営経験または関連分野の学位、専門家の確認を受けた事業計画が必要です。2028年10月16日までに更新申請を行う既存の在留者は、柔軟に審査されます。

状況
施行済み
施行日
2025年10月16日
決定日
2025年10月10日
種類
政省令・告示
対象
日本で事業を開始・経営する外国人、およびその受入れ機関

変更の内容

法務省は上陸許可基準省令および出入国管理及び難民認定法施行規則を改正し、2025年10月10日に公布、2025年10月16日に施行しました。「経営・管理」の申請には、以下のすべてが必要となります。

自宅兼事務所は、原則として認められなくなりました。更新時には、出入国在留管理庁が事業者の労働保険・社会保険の加入状況および納税状況を確認します。

対象

この在留資格で日本の事業を経営する創業者、投資家、経営者。2025年10月16日より前に受理された申請は、旧基準で審査されました。2028年10月16日までに更新を申請する既存の在留者は、事業の状況と新基準を満たす見込みを踏まえて判断され、それ以降の更新では新基準を完全に満たす必要があります。新基準を満たさない在留者は、この在留資格から永住許可を得ることができません。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版