日本
ベトナム
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。ベトナム:ホーチミン中心部(最低賃金第I地域)勤務・単身・扶養家族なし・ベトナム国籍の税務居住者、無期労働契約。給与は12か月均等払い、賞与・13か月目給与なし、社会保険料算定給与=給与全額。強制加入の社会保険・健康保険・失業保険は2026年の料率と上限(社会保険・健康保険の上限は2026年7月1日の基本給引上げで改定)。所得税は新個人所得税法(第109/2025/QH15号)による2026課税期間の給与所得課税(5段階税率表、本人控除月1,550万ドン、2026年1月1日以降の給与に適用)。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | ベトナム |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.09× 手取り 78% ₫1,542,574,645 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.04× 手取り 71% ₫3,085,149,290 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.02× 手取り 68% ₫6,427,394,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | ベトナム | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 12労働日(5年ごとに1日加算) |
| 2026年の祝日 | 18 | 12 (ホーチミン) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 45日(無期契約) |
| 法定の解雇手当 | なし | 1年につき0.5〜1か月(失業保険期間除く) |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式の目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 大卒職60日、管理職180日まで |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 1日8時間・週48時間、残業月40時間まで |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 難しい:法定事由と手続きに限定 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 26.1% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とベトナムで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、ベトナム(年収₫3,085,149,290)では1.04倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、ベトナムが71%です。
日本とベトナム、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はベトナムのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。ベトナム:45日(無期契約)。法定の手当は「1年につき0.5〜1か月(失業保険期間除く)」、合意退職は公式の目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。ベトナムは12労働日(5年ごとに1日加算)、2026年の祝日は12日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。ベトナムの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてベトナムの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。