ベトナム・計算ツール
ベトナムの手取り計算(2026)
ホーチミン中心部(最低賃金第I地域)勤務・単身・扶養家族なし・ベトナム国籍の税務居住者、無期労働契約。給与は12か月均等払い、賞与・13か月目給与なし、社会保険料算定給与=給与全額。強制加入の社会保険・健康保険・失業保険は2026年の料率と上限(社会保険・健康保険の上限は2026年7月1日の基本給引上げで改定)。所得税は新個人所得税法(第109/2025/QH15号)による2026課税期間の給与所得課税(5段階税率表、本人控除月1,550万ドン、2026年1月1日以降の給与に適用)。
月給別の手取り
| 月給 | 本人負担 | 税金 | 手取り | 人件費総額 |
|---|---|---|---|---|
| ₫18,000,000 | ₫1,890,000 | ₫30,500 | ₫16,079,500 | ₫21,870,000 |
| ₫35,000,000 | ₫3,675,000 | ₫1,082,500 | ₫30,242,500 | ₫42,525,000 |
| ₫60,000,000 | ₫5,226,500 | ₫4,354,700 | ₫50,418,800 | ₫70,583,500 |
| ₫100,000,000 | ₫5,626,500 | ₫14,162,050 | ₫80,211,450 | ₫110,983,500 |
よくある質問
ベトナムで月給₫35,000,000の手取りはいくらですか?
本人負担の社会保険料等₫3,675,000と税金₫1,082,500を差し引き、手取りは月₫30,242,500です。雇用主の人件費総額は₫42,525,000(給与の1.22倍)です。
この計算の前提は?
ホーチミン中心部(最低賃金第I地域)勤務・単身・扶養家族なし・ベトナム国籍の税務居住者、無期労働契約。給与は12か月均等払い、賞与・13か月目給与なし、社会保険料算定給与=給与全額。強制加入の社会保険・健康保険・失業保険は2026年の料率と上限(社会保険・健康保険の上限は2026年7月1日の基本給引上げで改定)。所得税は新個人所得税法(第109/2025/QH15号)による2026課税期間の給与所得課税(5段階税率表、本人控除月1,550万ドン、2026年1月1日以降の給与に適用)。