日本
タイ
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。タイ:バンコク勤務・単身・扶養家族なし・タイ国籍の税務居住者。給与は12か月均等払い、賞与なし。控除は標準的なもののみ(給与所得の概算経費50%・上限10万バーツ、本人控除6万バーツ、社会保険料の実額)。社会保障法33条の被保険者。2026暦年の料率(タイの課税年度は暦年、2027年3月までに申告)。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | タイ |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.01× 手取り 83% ฿2,024,712 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.00× 手取り 77% ฿4,049,424 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.00× 手取り 71% ฿8,436,299 |
雇用ルールの比較
| 日本 | タイ | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 勤続1年で6日(実務は10〜15日) |
| 2026年の祝日 | 18 | 13 (バンコク) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 1賃金支払期間(約1か月)、上限3か月 |
| 法定の解雇手当 | なし | 勤続に応じ30〜400日分 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式の目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 法定なし、通常119日 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 1日8時間・週48時間、残業週36時間まで |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:補償金支払いで理由不要、不公正解雇の訴え可 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 34.5% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とタイで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、タイ(年収฿4,049,424)では1.00倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、タイが77%です。
日本とタイ、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はタイのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。タイ:1賃金支払期間(約1か月)、上限3か月。法定の手当は「勤続に応じ30〜400日分」、合意退職は公式の目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。タイは勤続1年で6日(実務は10〜15日)、2026年の祝日は13日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。タイの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてタイの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。