日本とタイの比較

同じ年収で、日本とタイの会社負担、人件費総額、手取り、雇用ルールを比べます。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

タイ

バンコク · THB
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。タイ:バンコク勤務・単身・扶養家族なし・タイ国籍の税務居住者。給与は12か月均等払い、賞与なし。控除は標準的なもののみ(給与所得の概算経費50%・上限10万バーツ、本人控除6万バーツ、社会保険料の実額)。社会保障法33条の被保険者。2026暦年の料率(タイの課税年度は暦年、2027年3月までに申告)。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本タイ
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.01×
手取り 83%
฿2,024,712
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.00×
手取り 77%
฿4,049,424
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.00×
手取り 71%
฿8,436,299

雇用ルールの比較

日本タイ
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務勤続1年で6日(実務は10〜15日)
2026年の祝日1813 (バンコク)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当1賃金支払期間(約1か月)、上限3か月
法定の解雇手当なし勤続に応じ30〜400日分
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的公式の目安なし
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要法定なし、通常119日
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで1日8時間・週48時間、残業週36時間まで
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)中程度:補償金支払いで理由不要、不公正解雇の訴え可
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)34.5% (2025)
タイの料率と雇用ルールの詳細・出典はタイの人事データ、現地通貨での計算はタイの手取り計算へ。全市場の一覧は各国比較。

よくある質問

年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とタイで会社の負担はどう違いますか?

2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、タイ(年収฿4,049,424)では1.00倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、タイが77%です。

日本とタイ、どちらが雇用コストは低いですか?

この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はタイのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。

解雇の予告と手当はどう違いますか?

日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。タイ:1賃金支払期間(約1か月)、上限3か月。法定の手当は「勤続に応じ30〜400日分」、合意退職は公式の目安なし。

有給休暇と祝日はどちらが多いですか?

日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。タイは勤続1年で6日(実務は10〜15日)、2026年の祝日は13日です。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。タイの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてタイの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。

誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。