日本とスウェーデンの比較

同じ年収で、日本とスウェーデンの会社負担、人件費総額、手取り、雇用ルールを比べます。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

スウェーデン

ストックホルム · SEK
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。スウェーデン:ストックホルム市に住民登録するスウェーデン税務居住者・スウェーデン国籍の従業員(専門家税制優遇なし)、40歳(66歳未満)、独身・子なし、スウェーデン国教会非加入、給与のみを毎月均等に支給(賞与なし)、2026所得年度。給与所得に対する確定税額:ストックホルムの2026年地方所得税率30.55%(市+県)、国税所得税、ストックホルムの埋葬料、公共放送料を、基礎控除(grundavdrag)適用後に計算し、勤労所得税額控除(jobbskatteavdrag)、一般年金保険料の税額控除、勤労所得に対する税額控除を差し引く。従業員の一般年金保険料7%は社会保険料として表示するが、同額の税額控除で全額相殺されるため手取りへの純影響はゼロ。労働協約による職域年金は含めない。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本スウェーデン
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.31×
手取り 79%
kr 596,676
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.31×
手取り 65%
kr 1,193,353
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.31×
手取り 57%
kr 2,486,152

雇用ルールの比較

日本スウェーデン
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務25日(年次休暇法)
2026年の祝日1813 (ストックホルム)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当勤続に応じ1〜6か月(雇用主)
法定の解雇手当なし法定なし、労働協約によるTRR等の移行支援
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的公的な目安なし
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要最長6か月、理由不要で終了可
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで週40時間、時間外に上限
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)中程度:客観的理由と勤続順位が必要
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)44.7% (2024)
スウェーデンの料率と雇用ルールの詳細・出典はスウェーデンの人事データ、現地通貨での計算はスウェーデンの手取り計算へ。全市場の一覧は各国比較。

よくある質問

年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とスウェーデンで会社の負担はどう違いますか?

2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、スウェーデン(年収kr 1,193,353)では1.31倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、スウェーデンが65%です。

日本とスウェーデン、どちらが雇用コストは低いですか?

この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。

解雇の予告と手当はどう違いますか?

日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。スウェーデン:勤続に応じ1〜6か月(雇用主)。法定の手当は「法定なし、労働協約によるTRR等の移行支援」、合意退職は公的な目安なし。

有給休暇と祝日はどちらが多いですか?

日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。スウェーデンは25日(年次休暇法)、2026年の祝日は13日です。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。スウェーデンの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてスウェーデンの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。

誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。