日本
サウジアラビア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。サウジアラビア:リヤド勤務・単身・扶養家族なしの外国人(非サウジ国籍)従業員、サウジ労働法に基づく無期契約。給与は12か月均等払い、賞与なし。外資系企業のホワイトカラー採用は外国人が主なため、サウジ国籍者ではなく外国人をモデル化(外国人は社会保険料・所得税とも本人負担なし)。給与構成の前提:基本給が月額給与の60%、住宅手当15%(基本給の25%)、その他手当25%(法定ではなく仮定)。雇用主は労災保険(GOSI)として保険料算定賃金(基本給+住宅手当、月45,000リヤル上限)の2%を負担し、退職金(最初の5年は勤続1年につき0.5か月分)を、労働法上の賃金である基本給と固定手当の合計(月額給与全額)を基礎に引当計上。2026暦年。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | サウジアラビア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.06× 手取り 100% SAR 225,001 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.06× 手取り 100% SAR 450,003 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.05× 手取り 100% SAR 937,506 |
雇用ルールの比較
| 日本 | サウジアラビア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 年21日(5年勤続後30日) |
| 2026年の祝日 | 18 | 10 (リヤド) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 雇用主60日・従業員30日(無期契約) |
| 法定の解雇手当 | なし | 退職金:最初の5年は1年につき0.5か月、以降1か月 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式の目安なし(不当解約の法定最低補償は1年15日分・最低2か月) |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長180日 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 1日8時間・週48時間(ラマダン中6時間・36時間) |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:正当な理由と予告、なければ法定補償 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | ILOのデータなし |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とサウジアラビアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、サウジアラビア(年収SAR 450,003)では1.06倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、サウジアラビアが100%です。
日本とサウジアラビア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はサウジアラビアのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。サウジアラビア:雇用主60日・従業員30日(無期契約)。法定の手当は「退職金:最初の5年は1年につき0.5か月、以降1か月」、合意退職は公式の目安なし(不当解約の法定最低補償は1年15日分・最低2か月)。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。サウジアラビアは年21日(5年勤続後30日)、2026年の祝日は10日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。サウジアラビアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてサウジアラビアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。