日本
フィリピン
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。フィリピン:マニラ首都圏勤務・単身・扶養家族なし・フィリピン国籍の税務居住者、給与所得のみ。給与は12か月均等払い、賞与・手当なし、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGの強制拠出のみ。法定の13か月目給与(大統領令851号、年間基本給の12分の1、その他給付と合わせ9万ペソまで非課税)は含めていない。マニラの大半の従業員は実際には年13か月分を受け取るため、ここでの手取りは約8%少なく表示される。2026暦年の料率(課税年度は暦年)、所得税はTRAIN法の2023年以降の税率表。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | フィリピン |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.02× 手取り 74% ₱3,818,547 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.01× 手取り 72% ₱7,637,095 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.00× 手取り 69% ₱15,910,614 |
雇用ルールの比較
| 日本 | フィリピン | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | サービス奨励休暇5日(実務は10〜15日) |
| 2026年の祝日 | 18 | 20 (マニラ) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 経営上の事由は1か月前に本人とDOLEへ |
| 法定の解雇手当 | なし | 経営上の事由で勤続1年につき0.5〜1か月 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式の目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長6か月 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 1日8時間、残業25%割増 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 難しい:正当事由と適正手続きが必要 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 43.5% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とフィリピンで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、フィリピン(年収₱7,637,095)では1.01倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、フィリピンが72%です。
日本とフィリピン、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はフィリピンのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。フィリピン:経営上の事由は1か月前に本人とDOLEへ。法定の手当は「経営上の事由で勤続1年につき0.5〜1か月」、合意退職は公式の目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。フィリピンはサービス奨励休暇5日(実務は10〜15日)、2026年の祝日は20日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。フィリピンの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてフィリピンの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。