日本
マレーシア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。マレーシア:マレーシア国籍・60歳未満・扶養家族なしの単身者、税務上の居住者、クアラルンプール勤務、給与は12か月均等払い、賞与なし。控除は自動適用分のみ(基礎控除RM9,000、EPF控除上限RM4,000、SOCSO/EIS控除上限RM350)。EPFは法定料率(従業員11%)、SOCSOは第1区分(労災+障害)とEIS。雇用主はマレーシア人従業員10名以上でHRD Corp登録義務あり(課徴金1%)。雇用主EPFは月給RM5,000超の料率12%で計算(例示の給与はすべてRM5,000超)。賦課年度2026=2026暦年。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | マレーシア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.14× 手取り 72% RM245,130 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.13× 手取り 68% RM490,260 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.13× 手取り 64% RM1,021,375 |
雇用ルールの比較
| 日本 | マレーシア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 勤続により8/12/16日(2年未満/2〜5年/5年以上) |
| 2026年の祝日 | 18 | 11 (クアラルンプール) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 契約による。定めなき場合は勤続により4/6/8週間 |
| 法定の解雇手当 | なし | 月給RM4,000超は法定なし。RM4,000以下は勤続1年につき10〜20日分 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式な目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 法定なし。契約で3〜6か月 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週45時間・1日8時間 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 難しい:正当な理由が必要。労働裁判所は復職または最大24か月分のバックペイを命令可 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 22.2% (2014) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とマレーシアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、マレーシア(年収RM490,260)では1.13倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、マレーシアが68%です。
日本とマレーシア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。マレーシア:契約による。定めなき場合は勤続により4/6/8週間。法定の手当は「月給RM4,000超は法定なし。RM4,000以下は勤続1年につき10〜20日分」、合意退職は公式な目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。マレーシアは勤続により8/12/16日(2年未満/2〜5年/5年以上)、2026年の祝日は11日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。マレーシアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてマレーシアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。