日本
リトアニア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。リトアニア:ヴィリニュス勤務のリトアニア永住者・リトアニア国籍の従業員、独身・子なし、就労能力の制限なし、期間の定めのない雇用契約、給与のみを毎月均等に支給(賞与なし)、2026暦年、任意の追加年金積立(3%)は未加入。個人所得税(GPM)は非課税額(NPD)控除後に2026年の累進税率(20%・25%・32%)、国家社会保険(VSD)と強制医療保険(PSD)は2026年の本人料率、雇用主負担は無期契約・労災保険グループIの料率。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | リトアニア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.02× 手取り 60% €53,605 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.02× 手取り 59% €107,210 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.02× 手取り 59% €223,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | リトアニア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 20労働日 |
| 2026年の祝日 | 18 | 16 (ヴィリニュス) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 1か月(勤続1年未満は2週間)、従業員は20日 |
| 法定の解雇手当 | なし | 2か月分(勤続1年未満は0.5か月分)+勤続5年以上は基金から1〜3か月分 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 雇用主の意思による解約:6か月分以上(59条) |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長3か月(月給が平均の2倍以上なら6か月) |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週40時間、平均上限48時間 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:列挙理由が必要、または6か月分以上で雇用主の意思による解約 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 37.4% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とリトアニアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、リトアニア(年収€107,210)では1.02倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、リトアニアが59%です。
日本とリトアニア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はリトアニアのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。リトアニア:1か月(勤続1年未満は2週間)、従業員は20日。法定の手当は「2か月分(勤続1年未満は0.5か月分)+勤続5年以上は基金から1〜3か月分」、合意退職は雇用主の意思による解約:6か月分以上(59条)。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。リトアニアは20労働日、2026年の祝日は16日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。リトアニアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてリトアニアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。