日本
ラトビア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。ラトビア:リガ勤務のラトビア税務居住者・ラトビア国籍の従業員、年金受給年齢未満、独身・扶養家族なし、給与のみを毎月均等に支給(賞与なし)、2026暦年、給与税手帳(algas nodokļa grāmatiņa)を本雇用主に提出。個人所得税は、本人負担の社会保険料と月550ユーロの非課税最低額を控除した年間課税所得のうち、社会保険料算定上限(10万5,300ユーロ)までに25.5%、超過分に33%、所得20万ユーロ超の部分に3%の追加税率。国家社会保険料(VSAOI)は全リスクに加入する従業員の標準料率で、10万5,300ユーロ超の部分は連帯税として拠出が続く。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | ラトビア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.24× 手取り 70% €53,605 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.23× 手取り 68% €107,210 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.19× 手取り 64% €223,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | ラトビア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 暦で4週間 |
| 2026年の祝日 | 18 | 15 (リガ) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 理由により10日〜1か月(雇用主)、1か月(従業員) |
| 法定の解雇手当 | なし | 勤続に応じ1〜4か月分(責任のない解約) |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公的な目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長3か月 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週40時間、1日8時間 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:法定理由に限る |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 44% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とラトビアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、ラトビア(年収€107,210)では1.23倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、ラトビアが68%です。
日本とラトビア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。ラトビア:理由により10日〜1か月(雇用主)、1か月(従業員)。法定の手当は「勤続に応じ1〜4か月分(責任のない解約)」、合意退職は公的な目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。ラトビアは暦で4週間、2026年の祝日は15日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。ラトビアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてラトビアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。