日本とブラジルの比較

同じ年収で、日本とブラジルの会社負担、人件費総額、手取り、雇用ルールを比べます。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

ブラジル

サンパウロ · BRL
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。ブラジル:サンパウロ市勤務・単身・扶養家族なし・ブラジル国籍の税務居住者、CLT(統合労働法)雇用契約。給与は12か月均等払い、賞与・利益分配(PLR)なし。法定の13か月目給与と有給休暇手当(休暇給与の3分の1)は本モデルに含まないため、実際のCLT従業員の年収・手取りより約1.33か月分少なく表示。本人負担のINSS(社会保険)は2026年の累進料率表、拠出上限は月8,475.55レアル。所得税は2026暦年の月次源泉徴収(IRRF)の年換算:INSS控除後の課税所得に月次累進税率を適用し、Lei 15.270/2025による軽減(月5,000レアル以下は非課税、7,350レアルまで逓減)を反映。雇用主側はSimples Nacional等の特例を適用しない一般企業:INSS 20%、RAT(労災)1%(FAP 1.0)、第三者機関拠出5.8%、FGTS(勤続期間保障基金)8%。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本ブラジル
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.35×
手取り 73%
R$302,787
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.35×
手取り 73%
R$605,575
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.35×
手取り 73%
R$1,261,614

雇用ルールの比較

日本ブラジル
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務暦日30日+休暇手当3分の1加算
2026年の祝日1813 (サンパウロ)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当30日+勤続1年ごとに3日、最長90日
法定の解雇手当なし一時金なし、理由なき解雇はFGTS残高の40%罰金
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的公式の目安なし
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要最長90日(試用契約)
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで1日8時間・週44時間、残業1日2時間まで・割増50%
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)容易:理由なき解雇可(費用負担あり)
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)38.7% (2025)
ブラジルの料率と雇用ルールの詳細・出典はブラジルの人事データ、現地通貨での計算はブラジルの手取り計算へ。全市場の一覧は各国比較。

よくある質問

年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とブラジルで会社の負担はどう違いますか?

2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、ブラジル(年収R$605,575)では1.35倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、ブラジルが73%です。

日本とブラジル、どちらが雇用コストは低いですか?

この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。

解雇の予告と手当はどう違いますか?

日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。ブラジル:30日+勤続1年ごとに3日、最長90日。法定の手当は「一時金なし、理由なき解雇はFGTS残高の40%罰金」、合意退職は公式の目安なし。

有給休暇と祝日はどちらが多いですか?

日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。ブラジルは暦日30日+休暇手当3分の1加算、2026年の祝日は13日です。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。ブラジルの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてブラジルの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。

誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。