日本
オーストリア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。オーストリア:ウィーンの雇用主に勤務する職員(Angestellter)、オーストリア税務居住者・国籍(外国人向け優遇なし)、独身・子なし、通勤控除なし、2026暦年。オーストリアのホワイトカラーは年14回払いが標準で、月給12回に加え、13回目(休暇手当)と14回目(クリスマス手当)がそれぞれ月給1か月分支給される。このため本データの年額(給与水準・検証値)はすべて月給×14で、13・14回目の特別ルール(社会保険料率が低い〔労働者会議所負担金・住宅建設負担金なし〕、別枠の年間保険料上限、累進税率ではなく620ユーロ控除後の一律6%課税)を再現している。社会保険料は2026年ウィーンの料率(住宅建設負担金は2026年1月1日から労使各0.75%)、通常給与の所得税は勤労費用概算控除132ユーロと交通税額控除496ユーロのみ適用。雇用主側にはウィーンの商工会議所付加金(DZ、雇用主が商工会議所会員である前提)と地下鉄税を含む。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | オーストリア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.30× 手取り 70% €53,605 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.28× 手取り 62% €107,210 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.18× 手取り 59% €223,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | オーストリア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 5週間(25労働日)、勤続25年以降6週間 |
| 2026年の祝日 | 18 | 13 (ウィーン) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 雇用主は勤続に応じ6週間〜5か月、従業員1か月 |
| 法定の解雇手当 | なし | 雇用主の支払義務なし、給与の1.53%を退職金基金に積立 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公的な目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長1か月 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週40時間(多くの労働協約で38.5時間) |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:理由不要だが勤続6か月以降は社会的不当として異議申立可 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 36.3% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とオーストリアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、オーストリア(年収€107,210)では1.28倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、オーストリアが62%です。
日本とオーストリア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。オーストリア:雇用主は勤続に応じ6週間〜5か月、従業員1か月。法定の手当は「雇用主の支払義務なし、給与の1.53%を退職金基金に積立」、合意退職は公的な目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。オーストリアは5週間(25労働日)、勤続25年以降6週間、2026年の祝日は13日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。オーストリアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてオーストリアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。