日本
アイルランド
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。アイルランド:ダブリン勤務のアイルランド税務居住者・住所保有者、アイルランド国籍の従業員(SARPなど外国人向け優遇なし)、独身・子なし、給与のみを毎月均等に支給(賞与・現物給与なし)、2026暦年。所得税は単身者の標準税率適用上限と基礎・給与所得者(PAYE)税額控除のみ適用、ユニバーサル・ソーシャル・チャージ(USC)は標準税率、社会保険(PRSI)はクラスA(A1)。PRSIは2026年10月1日に料率が上がった(被用者4.2%→4.35%、雇用主11.25%→11.40%)ため年平均で表示。雇用主側には、従業員が対象者(職域年金なし)である前提で自動加入年金MyFutureFundの最低拠出を含める。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | アイルランド |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.13× 手取り 78% €53,605 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.12× 手取り 63% €107,210 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.12× 手取り 55% €223,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | アイルランド | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 4労働週、20〜25日が一般的 |
| 2026年の祝日 | 18 | 10 (ダブリン) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 勤続に応じ1〜8週間 |
| 法定の解雇手当 | なし | 剰員整理:勤続1年2週間分+1週間(週600ユーロ上限) |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公的な目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長6か月(例外的に12か月) |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週平均48時間 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:勤続12か月以降は正当な理由と手続が必要 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 37.8% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とアイルランドで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、アイルランド(年収€107,210)では1.12倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、アイルランドが63%です。
日本とアイルランド、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。アイルランド:勤続に応じ1〜8週間。法定の手当は「剰員整理:勤続1年2週間分+1週間(週600ユーロ上限)」、合意退職は公的な目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。アイルランドは4労働週、20〜25日が一般的、2026年の祝日は10日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。アイルランドの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてアイルランドの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。