日本
香港
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。香港:単身・扶養家族なし・香港の税務上の居住者。2026/27課税年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)に月給を均等に受給、賞与・その他所得なし。控除は基礎控除(Basic Allowance)とMPF強制拠出金控除のみ。給与所得税は累進税率で計算(標準税率の方が低くなるのは年収約215万香港ドル超のみ。注記参照)。従業員はMPF加入者(現地採用。海外の年金制度に加入する駐在員はMPF免除となる場合あり)。給与所得税・MPFは現地社員と駐在員で同一で、駐在員向けの特別制度はない。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | 香港 |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.04× 手取り 89% HK$470,614 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.02× 手取り 86% HK$941,228 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.01× 手取り 84% HK$1,960,891 |
雇用ルールの比較
| 日本 | 香港 | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 勤続に応じ7〜14日(最初の2年は7日) |
| 2026年の祝日 | 18 | 17 (香港) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 契約による(7日以上)。定めなしは1か月 |
| 法定の解雇手当 | なし | 勤続1年あたり月給の2/3(上限1.5万HKドル)、総額上限39万HKドル。整理解雇24か月/その他5年以上 |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公式の目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 契約による(法定期間なし) |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 法定上限・残業割増なし |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 容易:予告または予告手当で可、理由不要。24か月以上で救済申立て可 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 38.5% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本と香港で会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、香港(年収HK$941,228)では1.02倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、香港が86%です。
日本と香港、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は香港のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。香港:契約による(7日以上)。定めなしは1か月。法定の手当は「勤続1年あたり月給の2/3(上限1.5万HKドル)、総額上限39万HKドル。整理解雇24か月/その他5年以上」、合意退職は公式の目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。香港は勤続に応じ7〜14日(最初の2年は7日)、2026年の祝日は17日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。香港の料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けて香港の人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。