日本
ドイツ
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。ドイツ:ベルリン勤務のドイツ税務居住者・ドイツ国籍の従業員(外国人向け優遇なし)、30歳、独身・子なし(税クラスI)、教会税なし、給与のみを毎月均等に支給(賞与なし)、2026暦年。公的医療保険(GKV、公式の平均追加保険料率)、公的年金・失業保険・介護保険に加入。税額は2026年公式計算手順(PAP)に基づく源泉所得税(Lohnsteuer)で、標準的な給与所得者控除を適用。年末の確定申告では若干異なりうる。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | ドイツ |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.21× 手取り 64% €53,605 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.17× 手取り 58% €107,210 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.08× 手取り 56% €223,354 |
雇用ルールの比較
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 20日(週5日制)、25〜30日が一般的 |
| 2026年の祝日 | 18 | 10 (ベルリン) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 4週間、勤続に応じ最長7か月 |
| 法定の解雇手当 | なし | 法定なし、勤続1年0.5か月分の提示制度(解雇制限法1a条) |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 和解金は勤続1年につき月給0.5〜1か月分程度が多い |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長6か月、予告2週間 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 1日8時間(最長10時間)、週48時間 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 難しい:勤続6か月以降は社会的正当性が必要 |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 27.7% (2024) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とドイツで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、ドイツ(年収€107,210)では1.17倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、ドイツが58%です。
日本とドイツ、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。ドイツ:4週間、勤続に応じ最長7か月。法定の手当は「法定なし、勤続1年0.5か月分の提示制度(解雇制限法1a条)」、合意退職は和解金は勤続1年につき月給0.5〜1か月分程度が多い。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。ドイツは20日(週5日制)、25〜30日が一般的、2026年の祝日は10日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。ドイツの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてドイツの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。