日本
コロンビア
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:日本は東京・協会けんぽ、年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし。コロンビア:ボゴタ勤務のコロンビア国籍・税務居住者、独身・扶養家族なし、通常給与(統合給与salario integralではない)の無期雇用、毎月均等支給(法定賞与プリマ・賞与・手当なし)、2026暦年。社会保険料は年金4%、医療4%、年金連帯基金1%(法定最低月給SMMLVの4倍以上の給与)で、対象給与の上限はSMMLVの25倍。所得税は雇用主の月次源泉徴収(retención en la fuente、手続1、税法典383条)×12で表示。強制拠出を除いたうえで、勤労所得の25%非課税(年790UVTが上限)を適用し、その他の控除(扶養、民間医療保険、住宅ローン利息、任意年金)はなし。2026年のUVTは52,374ペソ、SMMLVは1,750,905ペソ。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | コロンビア |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.30× 手取り 82% COL$191,100,509 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.30× 手取り 73% COL$382,201,018 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.23× 手取り 68% COL$796,252,122 |
雇用ルールの比較
| 日本 | コロンビア | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 15労働日 |
| 2026年の祝日 | 18 | 18 (ボゴタ) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 理由なき解雇は予告不要(補償で代替) |
| 法定の解雇手当 | なし | 初年度30日+以降年20日(SMMLV10倍未満) |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 公的な目安なし |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 最長2か月 |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週42時間(2026年7月15日から) |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 中程度:法定補償で理由なき解雇可、保護対象者あり |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 41.9% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とコロンビアで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、コロンビア(年収COL$382,201,018)では1.30倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、コロンビアが73%です。
日本とコロンビア、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。コロンビア:理由なき解雇は予告不要(補償で代替)。法定の手当は「初年度30日+以降年20日(SMMLV10倍未満)」、合意退職は公的な目安なし。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。コロンビアは15労働日、2026年の祝日は18日です。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)。コロンビアの料率・雇用ルールは各項目に一次資料のリンクを付けてコロンビアの人事データに掲載しています。為替は欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)、ECBが公表しない通貨は各国中央銀行のレート。
誤りや新しい数値にお気づきの場合は、訂正を報告する。原資料と照合し、10営業日以内にご回答します。