すべての株式会社は、毎年、事業年度の終了後に定時株主総会を開催しなければなりません。取締役の選任などの普通決議には出席株主の議決権の過半数が、定款変更、合併、有利発行などの特別決議には3分の2が必要です。取締役の報酬は株主総会の決議で上限が定められ、その範囲内で取締役会が個別の額を決めます。
6月への集中は、技術的なルールから生じています。議決権行使の基準日は3か月間有効であるため、3月決算の会社は6月末までに総会を開催しなければなりません。2026年には、開催日を届け出た会社の30.6%にあたる656社が6月26日(金)を選び、2020年以降で最も高い集中率となりました。上場企業は2023年3月以降、総会資料を少なくとも3週間前にウェブ上で開示することが求められており、2021年以降は一定の条件のもとでバーチャルオンリー型の総会も可能になっています。
総会の儀式的な性格は薄れつつあります。株主提案を受けた会社は2025年6月の総会で過去最多の111社、2026年6月には101社で、うちアクティビストによるものは過去最多の52社でした。収益性の低い会社の経営トップや、独立性や女性取締役を欠く取締役会への反対票は、議決権行使助言会社の後押しもあって、今では珍しくありません。
外資系企業にとってのポイント
- 子会社にも株主総会は必要。 完全子会社の株式会社も年1回の総会を開催しなければなりませんが、株主が1人であれば、会議を開かずに書面で決議できます。取締役の選任や変更は、その後2週間以内に登記しなければなりません。
- 6月は上場企業の経営幹部の採用に向かない月。 取締役や役員は総会の準備に追われ、就任や退任は総会の前後に発表されます。幹部の異動は総会の時点かその直後に発効することがよくあります。
- 招集通知を読む。 資料には各取締役の経歴、持株数、取締役会への出席状況が記載され、議決権行使結果からは株主がどこで反発したかが分かります。上場している競合の経営陣について、無料で得られる情報です。
出典
- 会社法第124条、第296条、第299条、第309条、第319条、第325条の3、第361条。
- 東京証券取引所、2026年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計(2026年6月)。
- 大和総研、2026年6月総会における株主提案(速報、2026年6月)。