株式会社は、日本で事業を行う際の標準的な形態です。株主の責任は出資額に限られ、所有権は株式で表され、ガバナンスは会社法に詳しく定められています。株主総会、1人以上の取締役、そして規模や取締役会の有無に応じて監査役または委員会を置きます。商号には「株式会社」の文字を前か後ろに入れます。
設立には、定款を作成して公証人の認証を受け、資本金を払い込み、法務局で登記する必要があります。最低資本金制度は2006年に廃止され、2015年3月以降は、日本に住所を有する代表取締役も不要になりました。2025年に新設された株式会社は100,558社で、依然として最も多い形態ですが、新設会社に占める合同会社の割合は上昇しています。
株式会社の運営には決まった義務が伴います。年1回の定時株主総会、取締役の変更ごとに2週間以内の登記、毎年の貸借対照表の公告です。資本金5億円以上、または負債200億円以上の会社は「大会社」となり、外部の会計監査人を選任しなければなりません。
外資系企業にとってのポイント
- 日本の候補者が信頼する形態。 日本の上場企業は株式会社であるため、シニアの候補者は株式会社を恒久的な存在と受け止めます。小規模な法人でも株式会社であれば、貴社のコミットメントについて一定の安心感を与えます。
- 取締役の肩書きを付与できる唯一の形態。 カントリーマネージャーやシニアの採用者が取締役や代表取締役になることを期待しているなら、法人は株式会社である必要があります。これは交渉の場でも名刺の上でも意味を持ちます。
- 取締役には責任と登記が伴う。 子会社の取締役に就任した人は全員、公開の登記簿に名前が載ります。誰をどのような条件で取締役に就けるかは、オファーを出す前に合意しておきましょう。
- 大会社の基準に注意する。 子会社に多額の資本金を入れたり、グループ内の借入を積み上げたりすると、会計監査人の設置義務とそのコストが生じることがあります。
出典
- 会社法第26条、第30条、第328条、第440条、第911条、第915条。
- 登録免許税法別表第一(株式会社の設立:資本金の0.7%、最低15万円)。
- 法務省、代表取締役の全員が海外に住所を有する場合の取扱いに関する通知(2015年3月)。
- 東京商工リサーチ、2025年の新設法人の調査(2026年)。