営業秘密 Trade secrets

不正競争防止法で保護される企業の秘密情報。別称:企業秘密、秘密情報、機密情報。

日本では、営業秘密は雇用契約だけでなく、不正競争防止法によって保護されています。法律上の定義は3つの要件からなり、すべてを満たす必要があります。第一に、秘密として管理されていること。実務上は、どの情報が秘密であるかを従業員に明確に認識させる措置を使用者が講じていたことを意味します。第二に、技術上または営業上の有用性があること。第三に、公然と知られていないことです。3つのうち、請求が退けられることが最も多いのは秘密管理性です。裁判所は、その資料が重要だったという主張だけでなく、アクセス制限、秘密表示、守秘に関する規程や誓約書の有無を見ます。

民事上の救済手段は、複製物の廃棄を含む差止めと損害賠償で、損害額の立証を助ける推定規定もあります。営業秘密侵害罪の刑事罰は、個人については10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金またはその併科で、営業秘密が海外で使用・開示された場合には罰金の上限が3,000万円に引き上げられます。従業員が業務に関して犯罪を行った会社には5億円以下、海外の事案では10億円以下の罰金が科されることがあります。技術が海外の競合企業に流出した注目事件が相次いだことを受け、2015年に罰則が大幅に強化されました。

実際の事件の多くは退職者が関わるものです。競合他社に移る前に顧客リストをダウンロードする営業担当者や、設計データを持ち出すエンジニアなどです。こうした従業員が起訴される例は増えています。

外資系企業にとってのポイント

出典

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